2020-05-20 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
まず、出版社にとっては、経営的に大きな損失をこうむって大きなダメージを受けているわけですけれども、漫画の市場ということで申し上げますと、紙の漫画雑誌、それから作品ごとにまとまった単行本、これらを合わせて昨年で年間二千五百億円ぐらいですが、ここのところ、コミックの電子配信というのがどんどんふえてきまして、これが二千五百億円ぐらい、合わせて五千億円なんです、紙とデジタルの市場。
まず、出版社にとっては、経営的に大きな損失をこうむって大きなダメージを受けているわけですけれども、漫画の市場ということで申し上げますと、紙の漫画雑誌、それから作品ごとにまとまった単行本、これらを合わせて昨年で年間二千五百億円ぐらいですが、ここのところ、コミックの電子配信というのがどんどんふえてきまして、これが二千五百億円ぐらい、合わせて五千億円なんです、紙とデジタルの市場。
出版社、そして著者団体、それから電子配信にかかわる電子書店、電子取次、皆さんに声をかけて、先ほども御紹介しました、よく言われるのは、どれが海賊版なのか、どれが正規版なのか、若い人たちはよくわかりにくいということで、ABJマークというのを制定いたしまして、既に七百サービスぐらいにそれを付与して、どれが正規版かわかりやすくしております。
実は、昨年の秋に、電子配信、電子書籍の配信若しくは音楽のダウンロードに関しまして、日本法人だったら消費税が掛かるけど例えば海外のアマゾン・ドット・コムとかから買った場合には消費税が掛からない、不公平じゃないかということで議員立法を提出しまして、政府の方もこの思いが伝わりまして、平成二十七年度改正に盛り込まれまして内外の格差がなくなりました。これはいいことです。
具体的に言いますと、第一番目の契約のパターンというのは、紙媒体の書籍等についての出版権と、それから電子配信による電子出版の両方を設定するパターンで、著作者甲と出版者乙はこの両方について合意をし、出版権を設定するものとするというような形の契約。
日本には、御案内のとおり大小三千七百社もの出版社があり、自社で電子配信をしない、できない、配信するつもりもない出版者もたくさんございます。それらが一様に著作者に対して電子出版権を排他独占的に預けるように迫ることというのは、著作者としては到底理解ができません。
また、電子配信業者が電子書籍の安売りをすると紙の出版物の売行きに大きく影響いたします。したがって、出版者としては、電子出版物についても何らかの価格決定権を自ら保持しないと出版経営が成り立たなくなる現実があり、この点への懸念が電子出版へのブレーキとなっております。早急に文化政策の観点から、フランスで成立した電子書籍の価格維持法のような法整備が求められていると思います。
この今までの電子配信というか、こういうものとの関係がどうなっていくのか、整合性の問題はどうなるのかな、こういう問題意識を持っております。 今回の、電子媒体に対して出版権が設定をされるということで、一番今までと変わる部分は何なのか。では、今まで電子出版をしてきたこの権利との関係というのは一体どうなるのか。
なお、仮にみなし侵害規定を創設するとしても、紙のみの出版権者が第三者による違法な電子配信を差しとめるに当たっては、本来の権利者である著作権者の意向を確認することが必要であり、そのとき、著作権者によっては必ずしも同じ判断をしないということもあり得るわけでございます。
そのときに、私は、なるべく安くする方がたくさんの人がそれを買いやすくなるし、ビジネスモデルとしてもその方が大きく発展をしていくのではないかというふうに思うんですけれども、文化庁さんの御説明では、先ほど大臣がおっしゃられたように、パッケージの商品、CDとかDVDとか、要するに、物として、物に固定して売るというパッケージの商品が最近はこういう電子配信などでどんどんシェアを食われて売り上げが落ちているので
あるいは電子出版でございますとかソフト、そういうものを電子配信すると、そのことによりまして、例えば紙を使わない、あるいは消費の効率化が良くなるというような点。
通産省といたしましては、こういう観点から、例えば音楽の電子配信に向けましたデータベースづくりの支援でありますとか、あるいは権利許諾情報の全体的な管理システムの支援でありますとか、こういったビジネスとして一層拡大するように、同時に、権利者の保護についていろいろな情報が適正に管理できて全体のシステムがうまくいくような、そういった技術開発につきまして支援をしたり、実証実験の支援をしたりということをもちまして